相談・解決事例
相続手続き中に、共同相続人の1人が亡くなった。今後の手続きはどうしたらいいでしょうか?
どのタイミングで亡くなったかが重要です。
すでに遺産分割協議が成立し、不動産や銀行の手続き中の場合は、解約金の受取人が亡くなった方の法定相続人になります。
亡くなった相続人の財産として別途遺産分割協議書が必要です。分割協議中に亡くなった場合は、協議に参加する相続人が増える場合がございます。
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どのタイミングで亡くなったかが重要です。
すでに遺産分割協議が成立し、不動産や銀行の手続き中の場合は、解約金の受取人が亡くなった方の法定相続人になります。
亡くなった相続人の財産として別途遺産分割協議書が必要です。分割協議中に亡くなった場合は、協議に参加する相続人が増える場合がございます。
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