相談・解決事例
相続人の中に未成年者がいた場合(特別代理人)
未成年者が相続人になる場合、未成年者には「代理人」を立てる必要があります。
親も未成年者である子も、ともに相続人で、相続人全員で遺産分割協議が行われる場合等は、親と未成年者である子は利益相反関係となるため、「特別代理人」の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。
特別代理人を選任せずに遺産分割協議をした場合、遺産分割自体が無効となる場合がありますので、注意が必要です。
法定相続する場合や遺言書がある場合は、特別代理人の選任は不要です。