あらゆる相続手続きをワンストップで対応します!

相続手続き代行サービス

相続でお悩みではありませんか?

どうしたらいい?

  • 相続手続きをしなければならない遺産がたくさんあり、何から手を付けてよいかわからない…
  • 相続手続きが煩雑で何をしてよいかわからない…
  • 相続財産や相続人の特定ができない…
  • 相続人が海外に住んでいる…

時間がない!

  • 忙しくて相続手続きをしている暇がない…
  • 初めての慣れない相続手続きに悩まされている…
  • そもそも、どこにどれだけの財産(預金・不動産・株など)があるか正確にわからない…

サポートしてほしい

  • 遺産分割方法について、適切なアドバイスがほしい…

そのお悩み「まるごと」お手伝いいたします

千葉相続相談センターでは、相続手続き代行サービスで、不動産の名義変更だけでなく、多岐に亘る煩雑な相続に関するあらゆる手続き(遺産整理業務)をワンストップでお引き受けいたします。

相続後の手続きをご自身でする場合

ご自身で相続後の手続きをされる場合は、各手続きごとにそれぞれの機関に申請しなくてはいけないので、時間と労力がとてもかかります。

大変だなあ
戸籍謄本の取得
預貯金の名義変更
有価証券の名義変更
保険金の請求
年金手続き
相続税の申告

遺産整理業務(相続手続き代行サービス)を使えば

当事務所の遺産整理業務(相続手続き代行サービス)を使えば、ワンストップで全ての手続きが完了します。

ワンストップサービス不動産の名義変更
戸籍謄本の取得
預貯金の名義変更
有価証券の名義変更
保険金の請求
年金手続き
相続税の申告たった一回だけ

相続のことなら千葉相続相談センターにお任せください。

無料相談受付中

お気軽にご相談ください。

相続の専門家が対応

司法書士・行政書士・税理士・土地家屋調査士・弁護士など相続の専門家が対応いたします。

休日対応

平日に相談できない方は、土日・祝日のご面談枠もございます。ご相談下さい。

オンライン相談

スマホやPCでオンラインでの相談を受け付けております。

遺産整理(遺産承継)業務とは

相続に関する手続きは、年金手続き、保険金の請求、預金口座や不動産の名義変更など多岐に亘ります。 これらの手続きはそれぞれ管轄が異なっており、通常は相続人の方が各機関に対して、個別に手続きをしなくてはなりません。 遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。 具体的には、相続財産承継業務委任契約書(遺産整理委任契約)を締結後

  • ・戸籍関係書類の取得
  • ・相続関係説明図の作成
  • ・相続財産の調査
  • ・目録の作成遺産分割協議書の作成相続財産の名義変更や換価処分
  • ・換金手続(不動産の相続登記、預貯金の解約払出し、有価証券の名義変更売却、不動産の売却等)

をサポートさせていただきます。

遺産整理業務の内容と流れ

STEP01

事前相談(無料相談)

相続人の方から遺産の概要や相続人の状況、遺言の有無などをお伺いした上、遺産整理の基本方針を固めさせていただきます。

STEP02

相続財産承継業務委任契約書の締結

「遺産整理業務」の契約のお申し込みをいただき、その後、相続人の皆様と千葉相続相続センターとの間で遺産整理業務に関する委任契約を結びます。

STEP03

戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成

被相続人(亡くなった方)の戸籍・除籍謄本等を収集し、最終的な相続人の人数を確定いたします。 また、亡くなった方(被相続人)と相続人の関係性を説明する必要書類(法務局へ提出するための書類)として「相続関係説明図」を作成いたします。

STEP04

相続財産調査・財産目録の作成

 ※相続財産調査は依頼人からの申告を基に行います。 相続人の皆様にご協力いただき、遺産の内容を確認いたします。 ご相続人等関係者の方からご提示いただきました資料を手掛かりに、財産や債務について明細を調査の上、「財産目録」を作成いたします。

STEP05

遺産分割協議のサポート、遺産分割協議書の作成

遺産の全容が確定した段階で、相続人の皆様で遺産の分割協議を行っていきます。 千葉相続相談センターでは、相続の専門家が第三者の立場で遺産分割協議のアドバイスを行います。 また、相続人全員の合意内容を基に、「遺産分割協議書」として、話し合いの結果を文書にいたします。

STEP06

各種名義変更手続き(不動産の名義変更、預貯金の解約・払出手続等)

遺産分割協議書に基づき、不動産、預貯金、株式などの財産について、名義変更や換金処分(売却・解約・外貨両替等による現金化)を行います。 その上で、遺産の引き渡し等を行います。

STEP07

相続財産の活用(不動産の売却・運用等)についてのサポート

相続人のみなさまのご要望に基づき、今後の生活設計や資産の運用・管理などについてアドバイスをいたします。 不動産の有効活用や売却・買い換えなどについても、ご要望に応じてお手伝いいたします。

STEP08

相続税の申告(相続税の申告が必要な場合は税理士をご紹介)

遺産の額が一定額を超えると、各相続人に相続した割合に応じて相続税が発生いたします。 相続税が発生した場合、相続税の専門家である税理士をご紹介いたします。

STEP09

遺産整理業務完了の報告

相続財産のすべての分割、名義変更などが完了した段階で、お手続きについての完了報告書を作成し、相続人の代表の方にご報告申しあげて、本業務は終了いたします。

遺産整理業務(相続手続き代行サービス)の料金

通常、信託銀行の遺産整理業務の料金は、最低100万円程度からとなっているケースが多いようですが、当事務所では25万円~遺産整理業務をお受けいたします。そのため、相続財産が多額でない場合でもお気軽にご利用いただけます。

→詳しい料金体系はこちら

また、信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更手続については司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所では司法書士が遺産管理人を引き受けておりますので、これらの手続きについても料金の範囲内で対応いたします。

※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。

無料相談受付中

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相続の専門家が対応

司法書士・行政書士・税理士・土地家屋調査士・弁護士など相続の専門家が対応いたします。

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オンライン相談

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