相続した財産の各種名義変更・解約手続きをしたい

不動産・証券・預貯金・車・保険等のすべての相続のお手続きにつきサポート・代行が可能です。

ポイント1相続漏れを防ぐ

相続手続き漏れがあると、煩雑なお手続きを何度も行う必要が生じます。 これを避けるためには、手続きの漏れを無くし、一度に済ませることが重要です。 弊所にご依頼をいただきましたら、相続財産の調査を十分した上必要なお手続きをご案内、お手続きを致します。

ポイント2できるだけ速やかに、お手続きをする

名義変更を放置しておくと、その間に相続人まで亡くなられて更に相続が発生し、相続人が芋づる式に増えてしまうことになります。そうしますと、ご縁が(ほとんど)ない遠い親戚の方にも手続に協力してもらわなければならなくなります。 中には手続に協力してもらえないため、スムーズに名義変更をすることが出来ない場合もあります。 そのようなことにならないように、名義変更手続きは早めに行いましょう。

ポイント3相続登記は義務となります

令和6年4月1日施行の法改正により、不動産を相続によって取得したことを知った日から3年以内に、遺産分割が成立した日から3年以内に不動産登記の名義変更を行わなければならなくなりました。この場合、正当な理由なく義務に違反すると、10万円以下の過料が課せられます。このような不利益を被らないように、相続が発生しましたらぜひ弊所にご相談ください。

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