亡くなった家族が遺言書を残していました。
まず、どうしたらいいですか?
自筆証書遺言なら、家庭裁判所へ検認の申立て。
公正証書遺言なら、遺言の執行(実現)を行いましょう。
自筆証書遺言が見つかった時
検認の手続きの為には、法定相続人の確定が必要ですので、被相続人の出生から死亡(兄弟相続の場合は親の出生から死亡も)、法定相続人の戸籍謄本等の収集を行います。
その後、家庭裁判所に検認の申立てを行い、完了したら検認済み証明書と共にお手続きを行います。
※場合により、遺言執行者の選任が必要になることがあります。すべて弊所で代行可能です。
公正証書遺言が見つかった時
自筆証書遺言と違い、遺言者の出生から死亡までの全ての戸籍謄本は必要ありません。遺言者の除籍謄本等の収集を行います。
遺言執行者の指定があるかどうかでも、その後のお手続きの流れが変わってきます。
遺言の内容を実現するために、すべてのお手続き(遺産整理業務)を弊所専門家に委任することも可能です。